
土地や家などの不動産を相続した場合、まずは相続人の人数などを確認して手続きを始めましょう。
例えば相続人が自分だけの場合が一番シンプルで、特別何か手続きをする必要はありません。相続人が一人しかいない場合は「単身相続人」と呼びます。特別な手続きは必要なく、この単身相続人にそのまま相続されます。
問題なのが複数の相続人がいる場合です。有効な遺言書がある場合はそれに従い、遺言書がなければ相続人全員で不動産を誰が相続するのかを相談します。これを遺産分割協議と呼びます。
どのように決めていくかですが、相続人全員が同意してさえいれば、実は必ずこうしなければならないというルールはありません。
ただしそれだと本当に何をすればいいのか分からなくなってしまうため、ある程度の方法が用意されています。
一つ目は「換価分割」です。相続人全員の同意の元で不動産を売却して現金化することで、その現金を遺産分割するという方法です。
二つ目は「代償分割」です。これは相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人には不動産と同等の現金を支払う方法です。
三つ目は「共有分割」です。これは遺産分割をするのではなく、不動産を相続人全員の共有財産として相続する方法となります。
それぞれの詳しいメリットやデメリットについてはまた後日ご紹介したいと思います。
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