
遺言書に書かれていた遺産分割方法と、民法によって定められた法定相続分では、どちらに強制力があり優先順位が高いのでしょうか?
財産の相続では遺言書に書かれていた方が優先されますので、相続人は遺言書の方法に従って遺産分割協議を進めますが、遺言書が作られていなかった場合には、民法で定められた法定相続分を目安にして遺産分割協議が進められるのです。
もし遺言書に、一人の人間に全財産を相続させると書かれていた場合には、他の相続人の遺留分を侵害してしまうため、他の相続人は遺留分相当の金額を取り戻すことができますよ。
遺言書の権力は絶対と言えますが、相続人同士でキチンと話し合った納得し合うことができればスムーズに遺産分割協議を終えることができるのです。
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