
相続人が認知症だった場合に遺産分割協議には参加できないのでしょうか、相続で損をしないためにも知っておくべきことがありますのでご紹介いたします。
認知症になると、自分の意思が必要な不動産売却や預貯金の引き出し、遺産分割協議に参加することが困難になるのです。
認知症の方の相続では、法定相続分で分割することにより解決できるのです。
または、成年後見制度を活用して、司法書士や弁護士など専門知識を持つ人を裁判所が選任することにより、財産を管理・保護してもらえるのです。
裁判所の許可があれば、選ばれた成年後見人が遺産分割協議に参加することができるのですが、認知症の人が損をするような遺産分割協議には認めてもらえないのです。
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