
家族間のやりとりだと、ちょっとしたことなら贈与税などかからないと思ってしまう場合がありますが、そのやりとりの内容によっては贈与税がかかってしまう場合もあります。
贈与税は1月1日〜12月31日までの間に渡した、もしくは受け取った財産の金額によって決まります。
年110万円までなら控除がありますが、もし110万円を超える財産の受け渡しがあった場合、申告をしなければなりません。
「家族間だから贈与のつもりはなかった」と思っていても、実際に受け取っていると贈与と扱われますので注意しましょう。
基本的に贈与に当たる行為が行われれば贈与税が発生しますが、贈与税が発生しない場合もあります。
まずは先ほども少し触れた通り、もらった財産が年110万円以下の場合です。1月1日〜12月31日までの1年間、合計110万円以内ならば贈与税は控除されるので申告も不要です。
また、生活費や教育費にあてるものに関しても贈与税が発生しません。例えば夫から妻に毎月生活費として渡しているお金については贈与と認められないので110万円を超えても問題ないということになります。
ただし、生活費や教育費として必要なものに使うためのお金に対してですので、生活・教育に必要ではないものに関しては贈与として考えられてしまいます。
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