
贈与税がかからないお金のやり取りに関しての解説をおこなっています。基本的に個人から個人に金銭の受け渡しをする場合にはそれが年間110万円以上であれば贈与税がかかることになります。
しかし、生活費等楚辺手の金銭の受け渡しに税金がかけられるのであれば、税務署も忙しくなってしまい、市民の生活も苦しくなってしまいます。
ですので、まず扶養義務の生活や教育費などに税金はかからなりません。
また社交場必要と認められる受け渡しも税金がかかることはありません。離婚時の財産分与や債務超過の際の債務の免除についても税金は免除されます。
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