
贈与では非課税枠を超えていない場合には贈与税の申告は必要ありませんが、贈与を行うのであれば、贈与契約書を作成しておくと良いのだそうです。
贈与とは贈与者と受贈者双方の同意によって成立するものですが、贈与者による一方的な贈与も多いのです。
高齢者が孫名義の口座を作って定期的に入金を行い、亡くなった後に孫名義の口座が見つかるというケースもありますが、受贈者である孫側の了承なく行われた贈与は認められないという事です。
贈与と認められなかった場合には、相続税が適用されるので贈与税を支払わなければなりませんし、税務調査の対象になるのだそうです。
もし相続財産の申告漏れがあった場合には、追徴課税が課せられる可能性がありますから注意しましょう。
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