
もし親が認知症になってしまったら、相続にはどんな影響が出てしまうのでしょうか?
認知症になってしまったら遺産分割協議に参加する事ができなくなり、生前贈与や遺言書なども全て無効になってしまうため、贈与や相続がスムーズに進められなくなる事が考えられますよ。
親族だったとしても勝手に遺産分割協議を進める事はできなくなり、相続のために代理人や成年後見人が必要になりますし、相続放棄も難しくなるでしょう。
対策としては、認知症になる前に遺言書を作成してもらったり、医師に認知症についての診断をしてもらって医師能力に問題がないという診断書を書いてもらいましょう。
もしもの時の事を考えて、成年後見人の手続きを早めにやっておくのがオススメですよ。
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