
もし親族が認知症になってしまうと、財産の相続などの法的手続きが困難になりますので、成年後見制度を利用するのがオススメですよ。
ご本人が認知症になった後に行う法定後見では、裁判所が後見人を選んでご本人の財産管理を行いますが、任意後見は、認知症になる前に親族など、ご本人が信頼している後見人と任意で契約して、契約書に書いてある内容のみ代理を行うのです。
法定後見では法律で決められた内容の財産管理を行い、任意後見では親族や弁護士と公正証書で契約を結び、ご本人が認知症になった場合に貢献をお願いするのです。
認知症になってしまうと自分では判断することができませんので、そうなる前に対策しておくと家族にスムーズに相続させることができるのです。
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