
相続権は、孫に代襲相続する時や孫と養子縁組をした時に重複することがあるのだそうです。
本来は故人の子どもに相続権がありますが、相続放棄以外の理由で子どもが不在たった場合には代襲相続になり、子どもの子どもである被相続人の孫に相続権が移行するのです。
被相続人が孫と養子縁組をしていると、双方の相続権が発生しますが、重複した場合には、法定相続分の計算はそれぞれ合計した物を法定相続分として得ることができますよ。
第一順位になると、他の兄弟などの法定相続人と遺産を均等に分割することになるのです。
遺産をしっかりと受け継ぎたいなら、相続権や相続分などはきちんと手続きを行って、大切な遺産をきちんと相続できるよう対策することが大切なのです。
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