
もし相続人に認知症の人がいたら、相続手続きはどう進めればいいのか知っていますか?
もし後見制度を既に活用しているなら相続時に役に立つかもしれませんが、場合によっては後見制度を新たに結ばなければならないのだそうです。
もし相続人である配偶者が認知症の場合には、その子どもが成年後見人として代理で相続手続きを進めていきますが、子どもが自分の好きなように遺産分割を進めてしまう事が考えられるので、利害関係のない第三者が代理になる事が大切なのです。
後見人か代理人が遺産分割協議に参加してもらい、さらには相続人と後見人・代理人で遺産分割協議書を作成するのです。
もし遺言書が書かれている場合には、法定相続分が優先されるため、後見制度を活用しなくても相続手続きが進められるのだそうです。
この記事へのコメントはありません。