
生前贈与をするなら贈与税は年間で110万円までが非課税になるので、111万円をあえて贈与して贈与税を申告して納税するという相続対策の方法があるそうですが、間違ったやり方もありますので注意が必要なのです。
111万円の贈与は税務調査対策として行われる事があると言われていますが、相続税の調査が入った時に、祖父母が孫の口座の管理を行っていたり、孫が贈与について知らなかった場合には、名義預金として問題になるのだそうです。
111万円を贈与された贈与された人が、その都度あえて贈与税の申告をする事によって、贈与してもらった事を税務署にアピールできると言われていますよ。
贈与税の申告を孫の親が代わりに行っているケースが多いという事ですが、税務調査が行われやすくなるのだそうです。
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