
スムーズに相続税の対策をするなら生前贈与がオススメですが、生前贈与には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類がありますのでご紹介いたします。
暦年課税制度は、毎年110万円までの贈与では贈与税がかからないという制度ですが、決まった金額を毎年定期的に贈与すると定期贈与とみなされますので、贈与契約書を作成して対策することが大切ですよ。
相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与に贈与税がかからないという制度ですが、その金額を超えたらその分20%の贈与税が課税されるので、相続発生で相続税が発生してしまいますが、事前に贈与税を払っているなら差し引かれるのです。
いったん相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税制度は利用できませんので、きちんと比較して考えてから利用すると良いでしょう。
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