
相続による不動産の名義変更は法務局で情報が管理されています。ですので、名義変更をおこなっていくには法務局で手続きをおこなっていきます。
法務局はその不動産の場所によって管轄が決められておりますので、名義変更するには必ずその名義変更する法務局で手続きする必要が有ります。
どこの法務局で出来るということではありませんので、そこは注意しておく必要が有ります。
名義変更をする手続きはご自身で法務局にいき手続きをしていく方法と司法書士に依頼をして登記を申請する方法があります。名義変更というととても簡単に見えてしまいますが、そのプロセスは簡単なものではなく法律上所有権が移ったという事実が必要になります。
この記事へのコメントはありません。