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不動産を相続する場合、どう分割するべき?

トラブルを避けるためにも、相続した不動産を分ける方法を幾つかご紹介いたします。

被相続人の父が実家で一人暮らしをしていて、唯一の遺産である家は古くても土地付きの不動産なので2千万円相当になりますが、相続人は兄と妹の二人がいる場合に遺産の分配はどうすれば良いのでしょう。

妹が不動産を相続したいという場合には、兄妹で仲良く財産を法定相続分の半分に分けるためにも土地と建物を分けなければなりませんが、妹は実家に住んで名義も妹に変更したいと考えている場合に、妹が兄に代償金を支払う必要があります。

兄と妹で現金を得たいなら、法定相続登記を行い、不動産の名義を変更した後に2人で売却することにより現金で取得することができるそうです。

兄が代表して相続登記を行い、妹に賠償金の一部を支払うという方法もあるそうです。

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